2018-05-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第12号
このため、本改正では、まず市町村がリーダーシップを取っていただいて、地域の住民などから意見をお聞きした上で地域が目指すべき商店街の姿を描く、今先生から御指摘がございましたが、商店街活性化促進事業計画、これを作成すると、こういった枠組みをしたいと思っております。
このため、本改正では、まず市町村がリーダーシップを取っていただいて、地域の住民などから意見をお聞きした上で地域が目指すべき商店街の姿を描く、今先生から御指摘がございましたが、商店街活性化促進事業計画、これを作成すると、こういった枠組みをしたいと思っております。
続いて、商店街活性化促進事業についてお尋ねしたいと思います。 先日、滋賀県の大津市の方に、商店街にお邪魔をしまして、いろいろと商店街組合の理事長さんとかお話を、懇談をさせていただきました。非常に御苦労されながら、様々な商店街の活性化のために取組を、工夫をしていらっしゃるお話を伺いました。
次に、今回この法改正で法定化される商店街活性化促進事業計画、これについてちょっと質問をさせていただきたいと思います。 この計画というのは、市町村が商店街の活性化のために作成する計画というふうに承知をしております。この市町村がしっかりと計画を立てていくという目的と、それから期待している効果について教えていただいたらと思います。
この法律案は、同改訂を踏まえ、地方の仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立し、その好循環を支える町の活力を取り戻すため、地方における良質な雇用の場を創出する企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充、民間主体の地域づくり活動を推進する地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設、地方に仕事をつくる商店街活性化促進事業の創設、中山間地域等における小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例
次に、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充、民間主体の地域づくり活動を推進する地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設、商店街活性化促進事業の創設及び中山間地域等における小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例の拡充のための措置を講じようとするものであります。
商店街活性化促進事業についても同様です。空き店舗の活用に限らず、地方自治体や地域の商店会などは、商店街の活性化のためにさまざまに努力しています。質疑で紹介した住宅リフォーム助成制度、そして、この制度からヒントを得て事業化した高崎市の商店版リフォーム助成制度、これらは地元業者に大変歓迎されています。
次に、商店街活性化促進事業の創設について伺います。 シャッター通りという言葉はもう、聞かれて久しくなっております。大変に深刻でありまして、最近も、新たにシャッター通りが生まれて、しまったなという、本当に目に見えてそうした厳しい状況というのがひしひしと地方の商店街に進行している、そんなふうに思っております。
今度の法改正は、町のにぎわいづくりや商店街の活性化を図るために、地域再生エリアマネジメント負担金制度と商店街活性化促進事業を創設しようというものであります。 そこで、まず確認したいんですが、町のにぎわいづくりや商店街の活性化にとって、地域住民の参加というものは不可欠だと思うんですね。大臣もその認識は持っていただいておりますでしょうか。
御指摘の固定資産税の特例解除でございますけれども、市町村などからのさまざまな支援措置にもかかわらず空き店舗の活用が進まない、こういう場合には、商店街活性化促進事業計画に従った活用をまず要請いたします。
商店街活性化促進事業についてでございます。 これらについては、他省庁においては既に従前から長く問題として実施されてきていると思われますが、空き店舗活用の問題でありますけれども、導入した場合の活用の予測、改めて新規のものとして取り組まれるわけですけれども、活用の予測はどのようにお考えになっていらっしゃるか、お聞かせいただきたいと思います。
この法律案は、同改訂を踏まえ、地方の仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立し、その好循環を支える町の活力を取り戻すため、地方における良質な雇用の場を創出する企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充、民間主体の地域づくり活動を推進する地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設、地方に仕事をつくる商店街活性化促進事業の創設、中山間地域等における小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例